2月14日 厚生労働省から、
「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例」の発表がありました。
雇用調整助成金とは、不景気などで事業縮小などに追い込まれた事業所で働く従業員の雇用・賃金を守るための制度のことです。
従業員を解雇せず、一時的に休業させたり、教育訓練を受けさせたりした場合など国が休業手当や賃金などの一部を助成します。
直近3カ月の売上高などの月平均が前年同期比10%以上減ったことなどが要件です。
直近ではリーマン・ショック発生後に中小企業緊急雇用安定助成金として活用されました。
さて、今回の特例の内容と対象事業者ですが…
【特例の対象となる事業主】
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、 中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上 である事業主
とされています。
「影響を受ける」事業主の例として
・ 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・ 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・ 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社
とありますが、以下の補足記載があります。
総売上高等に占める中国(人)関係売上高等の割合は、前年度または直近1年間(前年度が 12か月ない場合)の事業実績により確認します。
初回の手続の際に、中国(人)関係売上 高等の割合を確認できる書類をご用意ください。
【特例措置の内容】
◯特例対象期間
令和2年1月24日から令和2年7月23日の間に開始した休業等が対象となります。
◯計画届の事後提出が可能
現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届に関し、
令和2年3月31日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとします
◯要件緩和の内容
① 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを必要としていますが、この比較期間を最近1か月とします。
② 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
現行、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としていますが、これを撤廃します。
③ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
現行、生産指標等を前年同期と比較するため、事業所設置後1年未満の事業主は対象となっていませんが、本特例においては、新型コロナウイルス感染症を受けて中国湖北省への渡航中止勧告が出された令和2年1月24日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
その場合、中国(人)関係の売上高等の総売上高等に占める割合は、事業所設置から初回の計画届前月までの売上高等により確認し、①の生産指標は、令和元年12月と初回の計画届前月の指標とを比較することとします。
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雇用調整助成金の特例の情報については
以下のアドレスの中にリーフレットがありますので、
ご参照頂ければと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html
また、助成金の申請などについては、お知り合いの社会保険労務士の先生にご相談いただければと思います。
笑顔創造研究所は、みなさまの笑顔を応援しています。