新型コロナウイルスに係る中小企業者対策

2月28日 経済産業省から、

新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策が発表されました。

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

※この内容は、随時 更新されています。

活用できる支援策がパンフレットにまとめられており、ぜひ参照して頂きたい内容となっています。

 

新型コロナウイルスの影響を受ける または、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口が設置されています。

相談窓口

具体的には以下の窓口です。

 

 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、

 商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及び

 よろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、

 中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局

 

土曜・日曜も相談を受け付けている窓口がありますので、活用いただければと思います。

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html

 

例として、

中部経済産業局 中小企業課 052-951-2748

近畿経済産業局 中小企業課 06-6966-6024

ともに、対応時間は9:00~17:00です。

雇用調整助成金

また、前回ご案内した雇用調整助成金ですが…

 

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

雇用調整助成金の特例」の発表

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html

 

日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主に対する特例ではなく、通常の雇用調整助成金も活用できる場合があります。

 

通常の雇用調整助成金の受給要件は、

(1)雇用保険の適用事業主であること。

(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、

   その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて

   10%以上減少していること。

 (…他にも細かい要件が有ります)

 

従業員を休業や教育訓練した場合に支給されます。

気になる事業主、経営幹部の方は、厚生労働省のサイトをチェックしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援

 

また、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援が新たな助成金制度として創設されました。

新聞やニュースで大きく報道された内容です。

 

しかし、それ以上の詳しい詳細はまだわかっていません。

現在わかっているのは、以下の内容です。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000604453.pdf

 

〇正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給 休暇が対象

 別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金

 

〇対象の事業主 

 ①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に

 対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給

 (賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。

   ※ 年次有給休暇の場合と同様

 

 ①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子 

   ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、

    特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等 

  ②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子

 

〇支給額

 休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 

  ※ 支給額は8,330円を日額上限とする。 

  ※ 大企業、中小企業ともに同様。

 

〇適用日

 令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇 

その他の助成金

これ以外にも、

新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例コースを新たに設け、申請受付が開始されました。

 

職場意識改善の特例コースの場合、

令和2年2月17日~5月31日に新型コロナウイルスの対応で労働者が利用できる特別休暇の規定を整備するために

 

・就業規則等の作成・変更  ・労務管理用機器等の購入・更新

 

この様な場合に、補助率:3/4 上限額:50万で支給されます。

 ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器 等

  の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成 

 

更なる詳細については、速やかに検討を進め公表するとされてます。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

 

 

上記の内容については、随時 更新されています。

 

中小企業庁や経済産業省 厚生労働省のサイトを確認し、正確な情報を収集していただければと思います。

 

 

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