2020年の補助金を活用する際の注意点

今年の補助金活用は、大きなテーマがあります。

それは、「生産性革命推進」です。

 

専用のサイトを参照しますと…

https://seisansei.smrj.go.jp/

「中小企業・小規模事業者の、設備投資、IT導入、販路開拓等の支援を一体的かつ機動的に実施し、複数年にわたって中小企業・小規模事業者の生産性向上を継続的に支援します。」

 

と、このように説明されています。

生産性向上を意識しながら、目的の補助金の主旨を押さえた申請にした方がよさそうです。

 

例えば、IT導入補助金の場合だと、

在宅勤務制度(テレワーク)の導入に取り組む事業者を優先的に支援するとされています。

 

先ずは、公募要領にさりげなく記載している注意点(新規応募を優遇する等)を確認しましょう。

 

 

以下に、補助金を活用する際の注意点をご紹介します。

1.申請のタイミングが複数になった

今までのように単発の募集ではなく、申請するタイミングが複数に増えました。

 

 ものづくり補助金

 3月、5月、8月、11月、R3年2月 

 

 小規模事業者持続化補助金

 3月、6月、10月、R3年2月  

 

 IT導入補助金

 3月、6月、9月、12月 

 

自社にとって良い時期での応募が可能です。

2.必ずしも電子申請でないケースがある

ものづくり補助金については100%電子化ですが、小規模事業者持続化補助金は従来の郵送方式でも申請ができます。

 

IT導入補助金については、初回の3月締切分は電子申請を必要としない…となっています。

 

GビスIDを手配していないからと、応募をあきらめなくてもいいケースが有ります。

 

気になる補助金があれば、確認してください。

3.加点項目と減点項目を押さえる

過去のメルマガ(コラム)でご案内していますが、それぞれ補助金の加点項目、減点項目には注意する必要があります。

 

ものづくり補助金ならば、給与支給総額を年2%以上増加させ、地域別最低賃金+60円以上の水準する計画を有し、従業員に表明すれば、加点されます。

 

しかし、本当に賃上げしたのか確認され、していなければ補助金を返還することになります。

 

小規模事業者持続化補助金でも、似たような賃上げ加点があります。

 

給与支給総額を年1.5%以上増加、もしくは事業場内最低賃金を地域最低賃金+30円以上、いづれか一方でいいことになっています。

 

賃上げ加点は、慎重に進める方が良さそうです。

 

減点項目では、

過去に過去3年の間に類似の補助金(ものづくり補助金、IT導入補助金)の交付を受けた場合は、審査の減点措置となります。

 

減点となっても、申請書の中で他社を圧倒する申請内容とすればチャンスがあります。

減点だけに捕われずに、応募のチャンスを活かして頂ければと思います。

4.従来には無い変更点を確認

ものづくり補助金では、従来にない変更点があります。

 

・認定支援機関の確認書が不要、事業計画書が10ページ以内と少量となりました。

 

10ページだけで公募要領で求めらえる審査項目を全てどう入れ込むのか、悩ましいところです。

写真のアピールも多用できなくなりました。

 

 

・中古品の購入対応が可能な場合がある。

 

小規模事業者持続化補助金は、以前から中古品の購入ができましたが、ものづくり補助金でも中古品の購入が可能です。

 

<持続化補助金が可能となる場合>

①購入単価が50万円(税抜き)未満のもの

②中古品購入の際には、価格の妥当性を示すため、複数(2社以上)の中古品販売事業者同等品についての複数者から見積(見積書、価格表等)を取得すること

※個人からの購入や、 オークション (インターネットオークションを含む)よる購入は不可

 

<ものづくり補助金(機械装置)の場合>

3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。

※中古市場において 広く流通していない 中古の機械設備など、価格の適正が明確でないものは対象となりません

 

上記の内容以外にもに、注意点があるかと思います。

それぞれの補助金の公募要領を確認し、有益な情報を収集してください。

 

 

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