2026年4月施行に道路交通法が改正されるのはご存知だと思います。
※16歳以上の自転車利用者が新たに適用となります。
それでも、繰り返し朝礼等で周知徹底しないと、反則金として数日分のお小遣いが吹き飛んでいくことになります。
自転車への「青切符」の導入は高校生以上の若い人だけが対象ではありません。通勤で自転車を活用している人ももちろん対象となります。
仮に、ながらスマホの違反で青切符を切られてしまうと反則金は12,000円です。
道に迷って、一瞬でも自転車に乗ったままスマホを見ていたら、あるいは、ちょっとSNSを覗いていたら、走行中であれば青切符の対象となってしまいます…。
その他に、やりがちな違反は歩道を走ることです。
※歩道と車道の区別のあるところで、理由なく歩道を走るという意味です(13歳未満は対象外)
※道路標識により、歩道が通行可能な場合は、歩行者優先で自転車も走行できます
幹線道路で、トラック等がかなりスピードを出しているような道でも歩道が走行できない場合、自転車は車道を走る必要があります。
実習生など外国人人材はきちんと一列で走行する傾向がありますが、つい帰り道で並走しながら自転車を運転しがちです。この場合は、並走禁止違反として、反則金3,000円の対象となります。
青切符導入に伴い、自転車で同じ違反を繰り返すと、自転車運転者講習の受講命令が出る可能性があります。
3年以内に2回以上の違反歴があると講習対象になるケースがあり、受講しない場合は5万円以下の罰金が科されます
車両のドライバーにも新義務
自転車側だけでなく車両にも自転車との関係で新たなルールが導入されます。
大きなものは二つです。
〇自転車を追い越す際の安全確保義務
これまでも注意義務がありましたが、この4月からは、車両が自転車を追い越す際は、道路の状況に応じて十分な間隔を空けることが必須となります。
具体的には、
自転車を追い越す際、一定の側方間隔(1m以上、または1.5m以上など)を確保することが求められます。
間隔を空けることが困難な狭い道では、車両が「すぐに止まれる速度」で徐行しなければなりません。
これを怠った場合は、危険な追い越しをしたとみなされ、普通車で5,000円から9,000円の反則金が科されます。
朝の通勤ラッシュ時、先を急いで無理に自転車を追い抜く行為は、「違反行為」となる懸念があります。
〇生活道路の最高速度
センターラインのない道幅5.5m未満の道路(生活道路)は原則として30km/hが適用されることになります。
車両で30km/hとは、相当遅い速度です。
いつも時速60km/hで走っていた道が知らないうちに時速30km/h制限になっている場合があり得るのです。
いつもの感覚で走ると、大幅な速度超過で捕まることになります。
管理責任はどこまで及ぶのか
通勤している従業員が自転車で青切符を切られた…
通常の通勤途中であれば、会社が反則金を負担する義務はありません。
あくまで、通勤中の違反は「労働者個人の責任」となります。
ただし、会社が通勤方法を管理している場合など、
※例えば「駐車場がなく、自転車以外の選択肢がないケース」
「自転車通勤を申請制・許可制にしているケース」
この場合は自転車通勤というリスクを認識しているので、
〇 交通ルールの教育・指導
〇 改正内容の周知
〇 危険行為を黙認の禁止
以上のような安全配慮義務を果たす必要があります。
これらの義務を果たしていない場合は、管理不十分を問われる場合があります。
つまり、きちんと安全配慮義務の記録を残す必要がある訳です。
また、「会社の管理責任」として自転車保険への加入がなされているか確認する必要があります。
※賠償責任保険加入の推奨も含むさらに、自転車の酒気帯び運転への罰則も強化されたのに伴いアルコールチェックを行っているか
ヘルメットの着用推進や・夜間のライト等の安全装置の点検記録など過剰対応は必要ありませんが、会社として最低限やるべき管理は行う必要があります。
どこまで管理記録を作成していますか?
何かあると、勤務先までSNS上に公開される時代です。
新しいルールを正しく理解し、適応することは、会社の信頼を守ることと同じです。
朝礼等で改めて、ルール遵守を繰り返し図るとともに、その記録をきちんと残して欲しいです。
笑顔創造研究所は、みなさまの笑顔と地域経済を応援しています。




