持続化給付金の申請について

情報は取りにいかないと、手に入らない…

 

新たな有益情報が次々と発表されます。

 

メディアが先行して発表するもの

自治体が独自に発表したもの

 

あるいは

公的支援機関がSNSで発信したもの

 

様々な場所で有益な情報が発信されます。

 

 

残念ながら、有益な情報であっても必要な人・企業に届くとは限りません。

 

「持続化給付金が活用できますよ。」

公的支援機関の窓口で制度の説明をした際に

 

「そんな制度を知らなかった」と真顔で言われて、非常に驚きました。

 

ゆっくり情報収集している時間がない経営者・幹部の方が必ず存在します…。

多くの方が「持続化給付金」についてご存知だとは思いますが、よろしければ、ご存知ない方に持続化給付金という制度があることを教えて(伝えて)欲しいと思います。

持続化給付金とは

持続化給付金とは、新型コロナウイルスの感染拡大によって影響を受けた事業者に支払われる「給付金」です。

対象は、大企業を除き、中堅・中小企業、フリーランスを含む個人事業主です。

 

2020年1月~12月のうち、前年同月の売上高を50%以上下回った月の売上を

1年収換算し、前年の年収との差額が支給対象となり、

法人向については最大200万円、

個人事業主などには最大100万円の範囲内で、

前年度の減収分が支給されます。

 

申請からおおむね2週間程度での支払いとなることが案内されています。

 

現在は、電子申請のみの受付けですが、パソコン・スマホが無い事業者もあるので予約制の申請支援窓口の設置場所について、詳細が決まり次第公表されるとなっています。 

最初につまづく点

電子申請するにあたり、最初につまづく点が事前準備の書類スキャンだと思います。

 

スキャナーのあるプリンターがあれば、問題がないのですが、そもそもスキャン処理をしたことが無い方もある程度いらっしゃいます。スマートフォンのカメラ等で書類を撮影して、添付することが認められているので、スキャン以外の方法で申請して欲しいです。

 

次につまずくのが、基本情報入力の際の

業種(日本産業分類)大分類、中分類、小分類かもしれません。

 

分類一覧のアイコンがあるので、検索したら分かる仕組みになっていますが、スポーツインストラクターだと検索結果エラーになるので、進みません。

 

そんな場合は、日本産業分類に詳しい方や持続化給付金の事務局に照会ください。

※電話がつながりにくいと思います…。

こんな事業者も申請できます。

「昨年 法人設立し、今年の売上が減った場合」

「去年 個人で開業し、今年 売上減少の場合」

 

2019年に法人設立し、事業収入が減ったケースの場合、前年同月比で売上が比較できなくても申請可能なケースがあります。同様に、2019年に個人事業を開業した場合、前年同月比で売上が比較できなくても申請可能なケースがあります。

 

対象月の月間売上が、 2019年の法人設立後(個人事業の場合は、2019年の開業後)の月平均の事業収入に比べて 50 %以上減少している場合、特例の適用で申請が可能です。

 

「災害の影響を受けて、本来よりも2019年の 事業収入等が下がっている場合」

 

災害の影響を受けた事業年度と今年の売上を比較せずに、災害を受けてない年度の売上と比較して、給付額を算定することができます。この場合、発行する地域によって名称が異なりますが、罹災証明書等の書類が必要となります。

 

 

「事業承継を受けた事業者が売上減少の場合」

 ※個人事業のケース

 

例として、2020年2月に事業者のAさんから事業を承継し、事業者として開業した後にコロナの影響で売上が減少した…

 

このようなケースの場合に、申請が可能です。

 

※2019年分の確定申告書類の控えに記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが明記されている。

※「開業・廃業等日」欄において開業日が2020年1月1日から同年4月1日までなど、以上の様な要件が複数あります。

 

これ以外にも、連結納税を行っている法人で、子会社が申請要件を満たしいる場合月の事業収入の変動が大きい場合の特例(季節性収入特例)などがあります。

申請期間は、令和3年1月15日迄です。

令和2年5月1日から令和3年1月15日までが申請期間となっています。

 

新型コロナウイルスの影響が、後から出てくる事業もあると思います。

申請は1回だけですが、対象期間が今年1年であることを周りに周知して欲しいです。

 

持続化給付金は事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものですが、税務上、益金(個人事業者の場合は総収入金額)に算入されます。事業年度末に給付金を受けた場合、損金(個人事業者の場合は必要経費)が少ない場合、課税対象となる場合がありますので、ご注意ください。

 

 

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