交付申請の落とし穴

条件が該当すれば必ず支給される助成金

公募して採択されないと貰えない補助金

 

You tube などでは、この様に説明する方がいます。

 

間違いではないのですが、補助金の活用では採択というのは「内定」のようなもので、実際には、交付申請という再申請を改めて行わないと正式な採択とはなりません。


※ちなみに補助金は、採択された時点で支給されるものではありません。

 

この交付申請が、本当に手間がかかります。

応募時に外部のコンサル等にお願いした場合、交付申請までサポートする方が少ないのであまりにも手間で驚かれる方が多いです。

 

交付申請は苦手意識がない私でも、「そんな事は知らなかった…」という内容が多いです。

 

ちなみに…、

You tube で非公式の解説動画が有りますが実務を知らない方の作成動画が沢山あり、参考にできないので注意が必要です。

 

〈 参考に出来ない例 〉

 

〇事務で分からない点があれば、銀行や 顧問税理士に相談すれば良い

 

→税理士先生の中には補助金の実務に疎い方が多く、相談できない

 金融機関も同様に実務に精通してない場合がある。

 

〇理由があれば金額の高い見積書でも認められる場合がある。

 

→相見積の実務が分かっている方ならこんなコメントしません。

 

 

さて、「そんな事は知らなかった…」の内容をご案内します。

 

1.新たな建物を自社で建設してもいい

 

事業再構築補助金では、建設費が認められています。

 

建設業である事業者が自社で建設したい時は利益分を除いた見積書を提出すれば、承認される場合があると事務局からの回答です。

肝心なのは、利益分を除くとは何を持って証明するのか? と問い合せしても、「認定支援機関と相談してください…」との回答で、詳しく内容は後から指示される様なあやふやな回答でした。

 

 

2. 同一条件・同一仕様の相見積もり

 

相見積もりの記載内容が、全く同じ内容であることを確認されます。

 

2 と Ⅱ の表記も、担当者によっては修正指示がくる場合があり、注意が必要です。

最初から、同じフォーマットで手配する方が早いと思います。

 

 

3.経費明細表の記載方法

 

何を、どれだけ導入するのか経費明細に記載するのですが、見積書と名称、単価、数量を一致させる必要があります。

応募時の記載名称ではなく、見積書と一致させるという事がポイントです。

 

 

4.諸経費 という名称は原則不可

 

建築費の見積書の中に諸経費を計上する場合があるかも知れません。

この諸経費がNGになるので注意が必要です。

 

諸経費の内訳を細かく記載するか、諸経費を使用しない見積書を準備した方が最善の方法となります。

 

ちなみに、正式な手引きや要領には記載されていません。

交付申請にあたっての補足資料に記載されている内容です。

 

 

5.根抵当権の設定は認められない

 

採択された事業者が、根抵当権により採択無効となるケースが出ています。

この内容は、公募要領にも明記されており補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、設定前に、事前に事務局の承認を受けることが必要です。

 

補助事業遂行のための必要な資金調達をする場合に限り、担保権実行時に国庫納付をすることを条件に認められます。

なお、補助事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められません。

この様に記載がされています。

 

あまり理解せずに、事業を進めるとこんなハズでは無かった…となります。

採択された方、これから事業を進める方は十分に根抵当権について、確認してから着手することをお勧めします。

 

 

これ以外にも、事前着手承認のお知らせメールを事務局にどう報告するのかなど、知らなかった実務が沢山あります。

事務局からの修正案内に従って、素早く対応するためにも、交付申請にあたっての補足資料をよく確認してください。

 

 

最後に…

 

補助金活用において、採択も重要ですが交付申請やその後の実績報告の実務の方がものすごくパワーが要ります。

採択だけを専門に行っている事業者では後から、こんなハズでは無かったと後悔する事が多いと聞いています。 

ちゃんとフォロー支援ができる金融機関や認定支援機関とお付き合いをして欲しいです。

 

 

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