新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が大幅に低下したサービス業は多い事だと思います。
資金繰りで重荷になっているのが、テナント家賃(固定費)ではないでしょうか?
この負担を軽減するために設けられたのが、「家賃支援給付金」です。
※補助金ではありません。
「家賃支援給付金」については、未だ確定していない部分が多くありますので、最新情報は必ず経済産業省のホームページで確認して下さい。
6月20日時点で参照できるサイト
https://j-net21.smrj.go.jp/support/taisaku/teate/yachin.html
対象者
5月~12月において、以下のいずれかに該当する事業者(中小企業、小規模事業者、個?事業者等が対象予定です。)
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
家賃支援給付金では5月以降が基準となっている点に注意しましょう!!
算出方法
給付率は概ね月額家賃の2/3が対象となり、上限額は法人と個人事業者で異なります。
法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円。
6カ月分では600万円が給付の上限額です。
個人事業者では、1カ月分の給付上限額は50万円。
6カ月分では300万円が給付の上限額です。
〇法人の場合の補助率
支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付
特例として75万円を超える部分が1/3給付
(特例に複数店舗を所有する場合も含みます)
ケース① 1店舗経営する法人の場合
家賃75万円の場合、2/3給付で50万円
上限額が50万円のため
50万円×6ヶ月分=300万円の給付となる。
ケース② 3店舗経営する法人の場合
3店舗の家賃の合計が180万円の場合、
75万円までの部分が2/3給付なので50万円
75万円を超えた特例に該当する部分は1/3給付
なので、35万円が上乗せされる。
つまり…
家賃合計180万円ー75万円=105万円が1/3給付
105万円の1/3にあたる35万円が上乗せ
【2/3給付の50万円】+【1/3特例給付の35万円】
85万円×6ヶ月=510万円の給付となる。
〇個人事業者の補助率
支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付
特例として37.5万円を超える部分が1/3給付
(特例に複数店舗を所有する場合も含みます)
ケース③ 1店舗経営する個人事業者の場合
家賃36万円の場合、2/3給付なので24万円
24万円×6ヶ月分=144万円の給付となる。
ケース④ 2店舗経営する個人事業者の場合
2店舗の家賃の合計が112.5万円の場合、
37.5万までの部分が2/3給付なので25万円
37.5万円を超えた特例に該当する部分は1/3給付
なので、25万円が上乗せされる。
つまり…
家賃合計112.5万円ー37.5万円=75万円が1/3給付
75万円の1/3にあたる25万円が上乗せ
【2/3給付の25万円】+【1/3特例給付の25万円】
50万円×6ヶ月=300万円の給付となる。
※特例の計算については、家賃支援給付金のホームページ図解を参照して確認して下さい。
申請に向けて今から準備しておくこと
〇まずは、昨年5月の売上高と本年5月の売上高とを比較してみてください。
〇前年同月の売上高がわかる資料の準備
「持続化給付金」では、前年の月別売上高を、
法人は「法人事業概況説明書2枚目」、
個人事業者は「青色申告決算書2枚目」で確認してます。
「家賃支援給付金」の詳細な申請要項等は未定ですが、対象月の売上台帳など「前年同月の売上高がわかる資料(法人事業概況説明書や青色申告決算書)」を準備し、「申請時の直近の支払家賃(月額)がわかる資料」(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)が手元にあるかどうかを確認してください。
〇手元の資金が枯渇しない対策
申請開始は早くても6月下旬以降、給付は7月以降になると思われます。
支払家賃の固定費負担は非常に大きいため、
持続化給付金などや助成金、コロナ禍対策の融資制度等の活用によって、手元の資金が枯渇しないように準備しておきましょう…。
家賃支援給付金以外にも、都道府県や市町村での地域の家賃についての支援はこちらをご覧ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/yachin.html
笑顔創造研究所は、みなさまの笑顔を応援しています。